2011年7月16日土曜日

史上最後のミニチュア・ブルテリア?






FCIでは9月の登録からミニチュア・ブルテリアという犬種が無くなりブルテリアの中の体高14インチ以下の犬をミニチュア・バラエティーとして区別していくようです。 ブル・テリアとミニチュア・ブル・テリアは、別犬種として取り扱っていましたが、今後は1犬種とし、サイズバラエティー扱いとなります。
尚、展覧会における審査区分・審査要領については、現行通り取り扱われます(ブル・テリアとミニチュア・ブル・テリアは分けて審査となります)。
交配に関しては現在のミニチュアとスタンダードとの交配が可能になります。 この場合最初の登録はブルテリアですが成長過程で体高14インチ以下ならばミニチュア・バラエティーとして登録変更が可能です。 逆にミニ同士の交配で生まれた子は最初ブルテリアという犬種の中のミニチュア・バラエティーで登録されますが成長過程で14インチを超えたらブルテリアに登録変更になります。 


犬種名 ブル・テリア
▼サイズ
体重及び体高の制限はないが、クオリティ及び性別に一致した犬の大きさに対して、内容が充実している感じがなければならない。
* ミニチュア・バラエティー
体高は35.5cmを超えてはならない。犬のサイズに対して内容が充実している感じがなければならない。体重の制限はない。常にバランスがとれていること。

参照http://www.jkc.or.jp/modules/news/index.php?content_id=124

以上はJKC会報紙7・8月号で発表になったものですが、どうやら上記の改正は中止になり今まで通り別犬種のままという事になったようです。ドイツ等のように闘犬種が届け出制ではない国では、みるからに大きなミニチュア種はやはり危険種ということなのでしょうか?(スタンダードのみ届出必要)
同腹でも 体高36㎝の兄と35㎝の弟が別犬種登録になるなんて単純に不思議です。
体が1センチ違うと気質も変わる????
ミニチュア種特有の病気PLLがスタンダードとの交配によって、スタンダード・ブルテリアにも広がる恐れがなくなったということだけでも、嬉しいことですが。




環境省の動物愛護管理法見直しのなかで、

 「特定動物」
・施行令の見直し(学名記載の検討、選定基準・動物種の見直し等の検討)
・危険犬種の検討(ピットブル等の犬種の特定動物指定の検討)
・交雑種の検討(特定動物同士等の交雑種の特定動物指定の検討)
・特定動物移動時の手続き(簡素化の検討)

というのがありましたので、その流れだったのでしょうか? 5月生まれのサニーとキノコの子供たちは、
あやうく史上最後のミニチュア・ブルテリア種になるところでしたね。









                     闘犬ってなあに? 2011.07.12

0 件のコメント:

コメントを投稿